過去問を自分なりにかみ砕いて、、自分の理解に落とし込んでいこう
【宅建過去問】(令和02年12月問01)不法行為
不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1・建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
⇒建物に関わった設計した人や作った人は、危ない設計とか危ない建物作った場合は、契約した人や関係ないけど住んでる人にも損害賠償責任を負うことがある。
⇒頼んでもいないのに変な物作ったら、お願いした人とか今住んでる人から文句言われて当然、何してくれたんやねん!!ってことになるわな!!
⇒〇
2・被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
⇒社員が会社の言われた仕事をして誰かに損させて、その人に損した金額を払った場合、その額全部では無いけど、会社に負担してもらえる。
⇒会社の社員で、会社の仕事での損なんやで、そりゃ、、会社も負担してくれるやろ
⇒〇
3・責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
⇒ボケ老人が列車事故したとき、同居の配偶者が賠償責任を負うか?
⇒責任無能力者やから同居の配偶者もそこまで面倒見切れんしなぁ、、、
⇒△
4・人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
⇒損害賠償請求は、損害とか知った時から5年で時効になってしまう
⇒時効の問題、改正で3年から5年になった
⇒〇
なので、消去法で、、答えは”3”だと思う。
解説
被害者が加害者の損害賠償責任を追及することができるのは、加害者に責任能力がある場合に限られます(民法712条、713条)。責任能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力のことです。精神上の障害(本肢では認知症)によって責任能力を欠く者は、被害者に対して損害賠償責任を負いません。
責任無能力者が不法行為責任を負わない場合、その責任無能力者に法定の監督義務者が存在すれば、その監督義務者が損害賠償責任を負います(同法714条1項)。
本肢のベースとなった判例では、認知症患者と同居する親族は、「法定の監督義務者」に当たらない、と結論付けています(最判平28.03.01。JR東海認知症事件)。したがって、「責任無能力者と同居する配偶者」は、損害賠償責任を負いません。
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