やっておかないと大変なことになるイタリアワインの輸入準備の5つの事

WINE

ワインの選定をする

酒類販売免許の準備と並行して、イタリアからのワインの情報を入手しておかないと輸入するときになって大変なことになって、輸入許可にならないことになってしまいます。
仕入先(ワイナリー)からのワインリスト(銘柄情報・価格など)を取り寄せて、仕入れするワインの選定をしなければなりません。現地出荷形態は、6本入りの段ボールケース出荷が多いらしいので6の倍数での発注になります。予算に応じて発注をします。

ワイナリーの情報とワイン銘柄の情報は必ず入手

ネット販売の為に、ワイナリーの情報とワイン銘柄の情報は必ず入手しないといけません。
ワイナリーのサイトがある場合、情報や写真の使用許可を取ってから利用しましょう。
ワイナリーの画像、ワインボトル・表ラベル・裏ラベルの画像データは、サイト作成にも輸入準備にも必要になるので必ず入手するようにしましょう。
注意することは、仕入するワイン現物と画像データが一致することが重要なことになります。

日本輸出入者標準コード所得済みを前提とします

日本輸出入者標準コードは、我が国において輸出入者を特定するコードで、12桁の英数字の組み合わせで発番されるものです。「標準コード」、「輸出入者コード」、「NACCSコード」などとも呼ばれています。
この手続きは、JASPRO(一般財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会)で行っています。このコードが無くても輸入は出来ますが、所得済みを前提とします。

輸入予定のワインの裏ラベルデータと表示ラベルを準備

輸出入酒類卸売業免許申請において輸入する酒類の表示ラベルの提出を求められます。輸入酒類には「酒類の保全および酒類業組合等に関する法律」に基づき容器の見易い箇所に、定められた事項をラベルなどで表示することが義務付けされています。
定められた事項を表示したラベルの見本を税務署に提出するのです。また、免許交付後実際に輸入する際には通関港の税関収納窓口に酒類販売業免許通知書の写しとともに表示方法届出書を提出しなければなりません。
また、ワインには「果実酒等の製法品質に関する表示の基準」が定められ、「日本ワイン」と区別するため、輸入ワインには「輸入ワイン」と表示し、原産国を表示することが義務付けられます。
輸入業者は輸入した酒類を保税地域から引き取る時までに貼らなくてはなりません。海外の酒造会社で貼ってもらってもかまいません。
輸入する税関署の収納課の担当の方に相談すると詳しく教えてくれます。

輸入予定のワインの「成分分析表」と「製造工程表」を現地から入手
販売目的に酒類を輸入しようとした場合食品衛生法に従い輸入しようとする場所を管轄する厚生労働省検疫所に、「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。届出後に審査をし、検査を要検査の場合は検査が実施され合格であれば、食品等輸入届出済証が発行されて、国内配送が可能となります。(手続きは通関業者が行います)

現地出荷予定を決めて税関申告の予定日を決める

ワインプライスリストとラベル表示申請書と製品分析表と製造工程表が準備出来れば、現地からの出荷スケジュールを決めて行きましょう。船で出荷の場合は、リーファー(定温)コンテナが最適ですし、少量ならばAIR便が良いと思います。
輸入申告する予定の税関署への「ラベル表示方法の届出」の申請許可がなります。

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