住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)

宅建試験

住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)

住宅瑕疵担保履行法による資力確保措置について

対象者(措置をする者): 宅建業者・建設業者
対象物 : 新築住宅(事務所等は対象外)
対象取引: 宅建業者が自ら売主となって、宅建業者以外の者が買主となる取引
      賃貸の媒介は対象にならない
資力措置:「住宅販売瑕疵担保保証金」の供託か「住宅瑕疵担保責任保険」への加入
説明  :売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等を書面で交付して説明をする
     (説明は取引士でなくてよい)

「住宅販売瑕疵担保保証金」の供託
供託者:売主(宅建業者)
金額 :過去10年間の新築住宅の供給戸数に応じて算出
供託場所:主たる事務所の最寄りの供託所
届出期限:基準日(毎年3月31日と9月30日)から3週間以内
届出先:免許権者
届出無い場合:基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、
       新たに新築住宅の売買契約が出来ない

「住宅瑕疵担保責任保険」への加入
保険料の支払いは宅建業者(売主)
保険金額は、2000万円以上
新築住宅引渡し後、10年以上の期間を有効
国土交通省の承認を受けた場合を除き、変更または解除が出来ない

新築住宅とは、建設完了から1年以内で居住者履歴が無い住宅

媒介(ばいかい)とは、不動産の売買・交換・賃貸借について、
売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動。

代理と媒介の違い
代理は、その人に成り代わり契約を結ぶ
媒介は、依頼者を引き合わせて契約を結ぶ

・転売されても契約は解除できない
・床面積55平方メートル以下の場合は2戸と1戸として数えれる
・届出は、基準日から3週間
・基準日の翌日から50日を経過以降は契約できない
・契約締結までに説明
・宅建業者間は不要
・売主(宅建業者)が加入

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