100 3 500 13 9 2 200
いつでもさんごの、とうさんくるしいふうふ
建築確認が必要な場合の語呂合わせ
100(いつでも)
A一定の特殊建築物(学校・病院・ホテル・劇場・共同住宅等)
用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
3 500 13 9(さんごのとーさんくるしい)
B木造で3階以上、延べ面積500m2超、高さ13m超、軒高さ9m超のもの
2 200(ふーふー)
C木造以外で2階以上、または延面積200m2を超えるもの
都市計画区域内
D 上記以外の一般の建築物
<その他建築物を必要とする工作物>
2m超の擁壁
4m超の広告塔等
6m超の煙突
8m超の高架水槽等
15m超の鉄柱・木柱等
2壁4広告6煙突8高架15鉄木柱
<単体規定>
1.採光・換気
住宅等の居室には採光のため、居室床面積の7分の1以上の割合で、窓など開口部を設け、
また、換気のため、居室床面積の20分の1以上の割合で、窓など開口部を設けなければなりません。
・親の七光り(1/7 彩光)
・二重窓は換気必要(1/20 換気)
2.避雷設備
高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除いて、
有効に避雷設備を設ける必要があります。
・20歳(はたち)を過ぎても親父のカミナリ(20m超 避雷設備)
3.非常用昇降機
高さ31mを超える建築物には、高さ31mを超える部分を階段室の用途に供するもの等一定のものを除き、
非常用の昇降機を設けなければなりません。
・三井の非常用エレベーター(31m超 昇降機)
都市計画区域内とは???
都市計画区域外ー準都市計画区域
ー都市計画区域ー市街化区域
ー市街化調整区域
ー非線引き区域
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