ワインをネット販売するまでの超要約のステップ10

WINE

新規ビジネスとして始めるのに、ネット販売は必須アイテムである。

年々市場が拡大しているネット通販の市場規模は、2020年の経済産業省の発表によると、日本国内のBtoCのEC市場規模は約20兆円に拡大しており、ソーシャルメディアやスマートフォンの普及により、今後とも市場拡大の勢いは伸びると考えられています。

今や、新規ビジネスを考えたときに、ネット販売は、会社だけでなく個人でも絶対に欠かせないアイテムになっています。

一番身近で定期的に購入しないといけないものを考える

何を取り扱うかを考えるのに、自分自身の生活や趣味趣向に置き換え、何を買って、何処に行って、何をしているのかを分析して、自分自身の納得満足度の高い物は何だろうかを考える、いわゆる自己のペルソナマーケティングを行うことで方向性を見出すことが良い。

その結果、常習的に購入している一番大事な物『お酒』を扱うことになった。

ペルソナマーケティングとは

「ペルソナ」という語にはもともと「仮面」や「人格」といった意味がありますが、マーケティングの文脈においては、自社の製品・サービスを利用する典型的なユーザー像をペルソナと呼びます。

マーケティング戦略を組み立てる際には、対象となるユーザー層を年齢や性別といった属性で絞り込んで「ターゲット」を定義します。このターゲットに対して具体的な人格を肉付けし、あたかも実存する一人のユーザーのような形に仕立てたものがペルソナです。 また、このようにして定義したペルソナを活用してマーケティングを行うことを「ペルソナマーケティング」と呼びます。

酒類の販売の可能性について

「食品、飲料、酒類」の推定市場規模は60兆円以上で、国内のリアル、ネットすべてを含む物販系分野の商取引市場のなかで規模が最大です。

経済産業省の報告書によれば2019年「食品、飲料、酒類」の消費者向けインターネット通販の推定市場規模は1兆8,223億円だが、EC化率は2.89%ほどで低く、今後更に拡大していくと考えられています。

その中でも酒類に関しては、日々のリピート性と趣味趣向にも最適であり、生活において、衣食住の次に酒が来るぐらい重要なポストを確立しています。

お酒の販売には「免許」が必要です

「お酒の販売」を事業として始める方にとって避けて通れないものが、税務署による「酒類販売業免許」です。お酒の販売を行う場合は、販売対象に合わせた免許が必要です。

扱うお酒の種類や販売提供方法によって、申請する免許のタイプが変わってくるので、商売形態を決めて、事前に近くの税務署の酒類指導官に確認することをお勧めします。

業態に合わせた酒類販売業の申請内容を決める

大きな流れとしては、「海外からビールやワインを輸入して、インターネット通販により販売または近隣の酒屋・スーパーに卸販売を行う」として、免許申請を行うことを例とします。

申請書類や内容については、近くの税務署の酒類指導官に確認することが大事です。

酒類販売管理者について

酒類販売免許を申請する為には、酒類販売管理者を設置しないと申請が進みません。

酒類販売管理者とは、下記の通りです

『平成28年6月に酒類業組合法が一部改正され、酒類小売業者は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を選任しなくてはなりません。また、常に新たな知識を習得していただく必要があることから、酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させなければなりません。(酒類管理者研修テキストより)』

酒類販売管理研修を受講する

管轄する地域の「小売酒販組合」を探して連絡して、受講日を確認して申し込んで、約3時間の講習を受ければ「酒類販売管理研修受講証」を発行してくれます。料金は8000円

3年を超えない期間に再度研修の受講が必要になります。

ネット販売の場合は、この標識(証書内容)をサイト内に表示しなくてはなりません。

受講日が決まっていれば、酒類販売免許の申請書の準備は同時に進められます。

酒類販売免許の申請書の準備

申請書の様式は、国税庁のホームページ[酒類の販売業免許の申請]からダウンロードできます。いろいろ種類があるので注意が必要です。

卸売業なので、5・ 酒類卸売業免許の申請をダウンロードします。

個別で面倒ですが、様式例1~10まですべてダウンロードします。

あとは、1から順番に記載入力していきます。

分からない箇所は飛ばしていき、まずは一通り記載入力することをお勧めします。

分からないところはまとめて税務署の酒類指導官に確認すれば教えてくれます。

1・酒類販売業免許申請書

会社情報・お店情報を入力するので、サイト名は決めておかないと作成できません。

あと販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法は、だいたいの商売の流れを記載しておき、後で修正することになります。

2・販売場の敷地の状況

販売場(会社)の敷地の図面を作成する。事務所と販売場・保管倉庫など明記する

3・建物等の配置図(建物の構造を示す図面)

事務所の図面を作成する。事務机・パソコン・プリンター・倉庫など明記する

4・事業の概要(販売設備状況書)

敷地・建物の面積や車両・設備・従業員数などを明記する

5・収支の見込み(兼事業の概要付表)

収支・販売計画を記載して、予定する仕入先や取引先名や住所を明記する

※仕入先や販売先の資料が必要となるので要注意です。

6・所要資金の額及び調達方法

運転資金・設備投資・預金などの資金内容を明記する

7・卸売業免許申請書チェック表その1

販売の取組計画書(酒類販売管理者・所在地・営業時間など)ここで酒類販売管理研修の受講予定等の記載が必要となります。

8・卸売業免許申請書チェック表その2

チェック表なので、住所と名前ぐらい明記する

※税務署の酒類指導官と一緒に確認することになります。

9・酒類販売業免許申請書(b)チェック表

10・酒類販売業免許の免許要件誓約書

会社情報と代表者・役員全員の役職及び氏名を明記する

ある程度記載入力出来たら、税務署の酒類指導官に確認してもらうと良い。

免許申請に必要な添付書類とは

申請にはいろいろな証明書を添付しなければならなく、これが案外面倒です。

・定款の確認と準備

 酒類卸業やネット販売の事業追加の定款変更をしないといけません。

・履歴事項全部証明書(法人登記簿)の内容確認

 定款変更後の証明書を入手する必要があります。

・事業年度の財務諸表

 3か年分の決算書をコピー

・土地・建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

 市役所で発行してもらう

・地方税の納税証明書

 県と市があるので、県庁と市役所で発行してもらう。

・会社役員全員の履歴書

 一覧表で作成しても大丈夫です。

・契約書等の写し

 仕入先と販売先との取引承諾書への署名捺印をお願いする。

・インターネット販売サイトの画面コピー

 字の大きさや未成年法の改正などで表示方法が変わったので注意です。

酒類販売免許の申請書を税務署に提出する

税務署の酒類指導官に最終書類を確認してもらい、申請書を提出する。

約2か月から3か月で申請許可が下りることになります。

その間、問題あればその都度対応は必要になります。

酒類販売免許の通知書を受ける

酒類販売業免許申請後、酒類指導官の審査が無事終了すると、免許通知書が交付されます。

酒類指導官から『審査が終わりましたので、通知書の交付日の調整したい』と連絡がはいります。酒類指導官と申請者の日程を調整して交付日が決定されます。

代理授与の場合は、委任状を提出して行います。

結構、時間厳守で厳かな雰囲気で行われることが多く、儀式のような感じで執り行われます。

酒類販売免許の通知書内容

タイトル「酒類販売業免許通知書」で、税務署長名で発行されます。右上に番号があります。

記として、商売の形態が明記されて、それぞれの文面になっているように思います。

酒類の販売方法は、自己が輸入したビール及び果実酒の卸売並びに通信販売による小売に限る。ただし、酒類を通信販売により小売する場合は、次のとおりとする。

1・販売する酒類の範囲は、輸入酒類に限る。

2・酒類の販売方法は、2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

以上

となります。

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