そもそも用途地域とは、何ぞっ!?50歳超えからの宅建試験

宅建試験

そもそも用途地域とは、何ぞっ!?

用途の意味は、つかいみち。の意味、使い方って感じですね。

なので、用途地域は、土地の使い方の意味と思って問題ないでしょう。

土地の使い方に制限がある地域が「用途地域」と考えましょう。

では、用途地域はどこにあるのか!?

まずは、一番大きい枠組みを確認しておこう!!

都市計画区域」と「都市計画区域外」と「準都市計画区域」の三つがある。

都市計画区域は、計画的に都市をつくる区域である

都市計画区域外は、計画的に都市をつくらない区域でしょう。

準都市計画区域は、まぁ都市計画区域の予備的な位置かな、、

この三つの区域が大きい枠組みと覚えておこう。

では、用途地域は、このどこにあるのか??

雰囲気的には、「都市計画区域」になる感じですね。

「都市計画区域」を詳しく調べてみましょう。

都市計画区域の中にも三つの区分があります。

市街化区域」と「市街化調整区域」と「非線引き区域」の三つがあります。

市街化区域は、まぁ街にしていく区域ですね

市街化調整区域は、街にするのを調整する、すなわち、自然を守ろう区域

非線引き区域は、よく分からないけど、市街化する予定だけど、今はこのままって区域らしい、
非いるかな?線引き区域で良いのでは?まぁ市街化区域とは線を引かないので、非線引きってことかな、、

と、都市計画区域には、この三つがあると言うことですね。

それで、用途地域はどこになるのか??

雰囲気的に「市街化区域」にあると思いますね、、正解です。

しかし、「市街化区域」には、また幾つもの区域に分かれているのです。

その数は、21区分、、、無理ィ~、、、

とりあえず、「用途地域」は、この21区分の中の1区分にあたるようです。

また更に、、「用途地域」のその使い方に合わせて、13区分に分かれているのです。

あぁ~、、ややこしいです。

これ何層なん、、、、

1・都市計画区域があって、
2・その中の市街化区域があって、
3・その中に用途地域がある。
4・用途地域も使い方で13区分されている。

区域も地域も地区もややこしいな、、

とりあえず、「用途地域」とは、何ぞや!?

ここまでにしておきます。

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都市計画区域とそれ以外の区域
(1)都市計画区域_計画的に街づくりを進めるエリア
(2)都市計画区域外_人があまりいない地域なのでとりあえず市街地化計画をしないエリア
(3)準都市計画区域_人があまりいないけれど重要なので制限を設けておこうというエリア

都市計画区域内の区分
(A)市街化区域_既に市街地を形成している区域や、今後優先して計画的に市街地化を図るべきエリア
(B)市街化調整区域_農地や森林などを守ることに重点を置くエリア
(C)非線引区域_計画的に街づくりをする予定だが、とりあえずは現状のままにしておくエリア

さらにさらに、(A)市街化区域を「景観を守る」や「防火対策」など用途や目的等に応じて21地域の
「地域地区」に分割します。このときの21地域の中の1つに「用途地域」があります

用途地域13地域を大きく分けると3つ

(1)住居系
13地域あるうち8地域が「住居系」です。この8地域のどれかに指定された区域には基本的に大きな工場や商業施設は建てられません。住環境が優先されている用途地域です。新たに追加された「田園住居地域」もここに含まれます。

(2)商業系
2地域が「商業系」になります。主に大勢の住民が買い物や遊びなどに使える商業施設などが立ち並ぶ地域になります。

(3)工業系
3地域が「工業系」になります。主に工場の利便性を高める地域になります。

【住宅系の8地域】

それでは具体的にどんな用途地域があるのか。まずは住宅系の用途地域8地域から見ていきましょう。なお(1)~(7)は基本的に「下にいくほど建物の種類が混在した街並みになる」と捉えておくと、理解しやすいと思います。

(1)第一種低層住居専用地域
特徴:低層住宅のための地域です。建てられる高さが10mや12mなどに制限されています。一戸建てだけでなく低層マンションも建てられます。一方店舗は床面積の合計が50m2以下であれば可能ですが、この規模では一般的なコンビニは建てられません。建物の種類としては、一戸建て住宅のほか賃貸住宅やマンション、小中学校が建てられます。

(2)第二種低層住居専用地域
特徴:主に低層住宅のための地域です。高さの制限は第一種低層住居専用地域と同様です。一方、建物の種類は床面積150m2までの店舗が可能になるため、第一種低層住居専用地域で可能な建物に加え、コンビニや飲食店が建てられます。
こんな人にオススメ:コンビニなど小さなお店がありつつも、景観としては第一種低層住居専用地域と同様のため、閑静な住環境と利便性の両方を求めている人。

(3)第一種中高層住居専用地域
特徴:中高層住宅のための地域です。建物の高さ制限はありません。建物の種類は2階建て以内&床面積が500m2以下の店舗が建てられるほか、幼稚園~大学などの教育施設、病院、図書館、神社やお寺などが建てられます。

(4)第二種中高層住居専用地域
特徴:主に中高層住宅のための地域です。建物の種類は第一種中高層住居専用地域で可能な建物に加えて、2階建て以内&床面積1500m2以下の店舗や事務所が建てられます。
こんな人にオススメ:中規模の商業施設があって買い物に便利なため、生活利便性を求める人に向いています。また事務所も可能なため、最近なら事務所をリノベーションした物件に住みたい人も探してみる価値はあるでしょう。

(5)第一種住居地域
特徴:住宅の環境を守るための地域です。住宅以外は上記の第一種・第二種中高層住居専用地域で可能な建物に加えて、3000m2までの店舗や事務所、ホテルが建てられます。
こんな人にオススメ:(1)~(4)と比べて商業施設が建ち並ぶため、地域がにぎやかになります。比較的駅に近い場合が多く、夜道も明るいので一人暮らしの女性や、閑静な住宅環境より生活利便性を求める人に向いています。

(6)第二種住居地域
特徴:主に住宅の環境を守るための地域です。第一種住居地域で可能な建物に加えて、ボーリング場やスケート場、また床面積10000m2以下ならパチンコ屋やカラオケボックスなども建てられます。

(7)準住居地域
特徴:道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。国道や幹線道路沿いが指定されることが多く、第二種住居地域で可能な建物に加えて、車庫や倉庫、作業場の床面積が150m2以下の自動車修理工場、客席部分200m2未満の劇場や映画館などが建てられます。

(8)田園住居地域
特徴:農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。建物の制限的には(1)第一種低層住居専用地域に近いです。住宅のほか幼稚園~高校までの教育施設や図書館、病院、神社・寺院などが建てられるほか、2階建て以下の農産物直売所や農家レストランも建てられます。

【商業系の2地域】

続いて商業系の2地域を見てみましょう。商業系の地域では商業施設などが優先されますが、住宅を建てることもできます。

(9)近隣商業地域
特徴:まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域です。(7)準住居地域よりさらに制限が緩和され、店舗や事務所、劇場や映画館などに床面積の制限がありません。また床面積150m2以下で危険性がなく、環境を悪化させる恐れがない工場や、床面積300m2以下の自動車修理工場も建てられます。

(10)商業地域
特徴:(9)近隣商業地域よりさらに緩和され、銀行や映画館、飲食店、百貨店などが集まることを目的とした地域です。風俗施設や小規模な工場も認められています。ターミナル駅の周辺部などが指定されることが多いです。

【工業系の3地域】

最後に工業系の3地域を見てみましょう。これらは主に工場などが優先されますが、(13)工業専用地域を除いて住宅を建てることができます。

(11)準工業地域
特徴:主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性や環境悪化が大きい工場を除き、ほとんどの工場が建てられます。住宅やホテル、ボーリング場、映画館、病院、教育施設なども建てられます。

(12)工業地域
特徴:どんな工場でも建てられる地域です。住宅や店舗も建てられますが、ホテルや映画館、病院、教育施設などは建てられません。

(13)工業専用地域
特徴:工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅は建てられません。

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